・組合員名簿、支部役員名簿を作成し、支部活動、組合活動の広報周知を図る。
・組合員店舗の紹介を通じて販売促進に連動させる。
・食関連情報の発信を通して、飲食業界の発展に寄与する。
小(1枠) | 中(2枠) | 大(3枠) | |
サイズ | 300×80ピクセル | 300×165ピクセル | 300×250ピクセル |
掲載料 | 33,000円(税込) | 66,000円(税込) | 99,000円(税込) |
※掲載期間は1年間です。
※振り込み手数料はご負担願います。
[振込先]
「三菱UFJ銀行 谷町支店
普通口座 0046867」
口座名 大阪府飲食業生活衛生同業組合
トップページ上部に、バナー広告が掲載されます(ランダムに5社分)。 バナー広告から、広告主の希望されたホームページにリンクします。
※こちらの「バナー広告掲出取扱要網」を必ずお読みください。
1.バナー広告申込 | お申込みフォームよりバナー広告掲載の申し込みをします。 |
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2.掲載を申請~承認 | お申込み後、申請受付の自動返信メールが届きます。その語、掲出の承認がおりたら掲載通知メールが届きます。 |
3.掲載料お振込み | 広告掲載料をお振込みください。 ※振込手数料は広告主様負担でお願いします。お振込後は振込票の控えを組合本部までFAXしてください。 FAX:06-6761-5009 |
4.バナー広告制作~掲出 | 制作会社(株式会社関西ぱど)より直接連絡が入りますので、制作のやり取りをしてください。 バナー広告完成後、バナー広告掲出日の連絡が入ります。 |
1.バナー広告申込 | お申込みフォームよりバナー広告掲載の申し込みをします。 |
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2.掲載を申請~承認 | お申込み後、申請受付の自動返信メールが届きます。 その後、掲出の承認がおりたら掲載通知メールが届きます。 |
3.広告データご送付 | バナー広告データをメールまたは郵送で、組合本部までお送りください。 |
4.掲載料お振込み | 広告掲載料をお振込みください。 ※振込手数料は広告主様負担でお願いします。お振込後は振込票の控えを組合本部までFAXしてください。 FAX:06-6761-5009 |
5.バナー広告掲出 | バナー広告データをお受け取り後、手配完了後にバナー広告掲出日の連絡が入ります。 |
(目的)
第1条
この要綱は大阪府飲食業生活衛生同業組合インターネット上に公開しているホームページへの広告に関し、必要な事項を定めるものとする
(広告の種類および範囲)
第2条
ホームページに掲載する広告は、大阪府飲食業生活衛生同業組合(以下、当組合)としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
1)法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
2)宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
3)公序良俗に反するおそれのあるもの
4)前各号に掲げるもののほか、当組合がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
(広告の規格および掲載位置)
第3条
広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
小(1枠) | 小)横300×縦80ピクセルとする |
中(2枠) | 中)横300×縦165ピクセルとする |
大(3枠) | 大)横300×縦250ピクセルとする |
掲載位置はホームページのトップページを含め全ページの右メニュー下部とする。
(広告掲載料)
第4条
広告掲載料は下記の通りとする。
小 | 年額33,000円(税込) 継続掲載の場合 年額22,000円(税込) |
中 | 年額66,000円(税込) 継続掲載の場合 年額55,000円(税込) |
大 | 年額99,000円(税込) 継続掲載の場合 年額88,000円(税込) |
※継続掲載お申し込み時に広告内容を差し替える必要がある場合は新規掲載料金となります。
(広告掲載期間)
第5条
1) 4月1日から翌年3月31日迄の1年間とする。途中掲載の場合、広告掲載が承認・掲出された日から1年後の月末までとする
2) サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3) 掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4) 広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前に当組合から通知される案内によるものとする。
(広告掲載の申込)
第6条
広告掲載を希望する者(以下「申込者」)は当組合ホームページ上にある
「バナー広告掲載申込フォーム」より必要事項を記入し、申し込まなければならない。
(広告記載の決定)
第7条
当組合は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の振込み)
第8条
広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は広告主が負担するものとする。
(広告内容の責任)
第9条
1)広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2)第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
(広告主の届出義務)
第10条
広告主は次の各号に該当する場合は、すみやかに当組合に届け出なくてはならない。
1)広告掲載を取り下げるとき
2)広告を差し替えるとき
3)リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
4)前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
(広告掲載の取消し)
第11条
1)当組合は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
[1]広告掲載料を納付しなかったとき
[2]広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
[3]広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
[4]前各号に掲げるもののほか、当組合が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2)前項の規定により掲載を取り消した場合は、当組合は、広告主に通知するものとする。
3)第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
(損害賠償)
第12条
前条第1項第2号に該当する事由により当組合が損害を被った場合は、当組合は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料の返金)
第13条
1)広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなかった期間については年間広告料を日割り掲載にて返納する。
2)前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却する。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は大阪府飲食業生活衛生同業組合が別に定める。
サイズ | 小)横300×縦80ピクセル 中)横300×縦165ピクセル 大)横300×縦250ピクセル |
ファイル形式 | GIF、JPEG(それぞれ静止画像のみ) |
解像度 | 72dpi |
最大容量 | 小)50KB以内 中)50KB以内 大)50KB以内 |