自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
被害者・加害者にならないようにするためにも、ポスター掲示をして、大変厳しい罰則が適用されることを皆さまに知っていただくことが大切です。
酒気帯び運転及び幇助
【違反者】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【自転車の提供者】
◎酒気帯び運転をするおそれのある人に車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供してはいけません
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【酒類の提供者・同乗者】
◎酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけません
◎運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけません
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
【違反者】
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▶罰則強化広報用リーフレットA
▶罰則強化広報用リーフレットB
▶警視庁サイト
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